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対象:人事労務・組織

LLPの社会保険等の適用について

法人・ビジネス 人事労務・組織 2017/09/14 11:50

はじめまして。LLPの社会保険、労働保険についてお教えて頂ければと思います。
現在、LLPで組合員が3人、従業員が25人程度います。

組合員2人がそれぞれの事業で従業員10人(週20時間以上働く人その内3人程度)
組合員1人が行っている事業やLLP全体の事務をしている従業員が5名います。

この場合の社会保険の適用はLLP全体で一つの適用事業所となるのでしょうか?
別々に適用する場合、社会保険は任意適用事業所となってしまうのでしょうか?

また、労働保険は継続一括の手続きをしておりますが、雇用保険はそれぞれ別の事業所での適用となるのでしょうか?

もし、別々にするのであれば、社会保険面でLLPであるメリットはあまり無いような気がします。。
勉強不足で恐縮ですが、お教えいただければと思います。

tokokotoさん ( 京都府 / 男性 / 24歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

社会保険・労働保険とも複数の事業で一つの適用になるでしょう

2017/10/26 01:27 詳細リンク
(5.0)

tokokotoさん、こんにちは。

LLP形態で複数事業を営んでいる際に、社会保険と労働保険がどのような単位で適用されるか?というご質問ですね。

以下、順に説明します。

1. 社会保険の適用単位について
・社会保険はLLP全体で一つの適用事業所となるのか?
ご質問での一つの適用事業所にしたい場合には、一括適用の承認を受けることになり、そのために厚生年金保険及び協会けんぽ管掌の健康保険について、次のすべての基準を満たす必要があります。

(1)一つの適用事業所にしようとする複数の事業所に使用されるすべての者の人事、労務及び給与に関する事務が電子計算組織により集中的に管理されており、適用事業所の事業主が行うべき事務が所定の期間内に適正に行われること。
(2)一括適用の承認により指定を受けようとする事業所において、上記(1)の管理が行われており、かつ、当該事業所が一括適用の承認申請を行う事業主の主たる事業所であること。
(3)承認申請にかかる適用事業所について健康保険の保険者が同一であること。
(4)協会けんぽ管掌の健康保険の適用となる場合は、健康保険の一括適用の承認申請も合わせて行うこと。
(5)一括適用の承認によって厚生年金保険事業及び健康保険事業の運営が著しく阻害されないこと。
(※1 日本年金機構のページからの引用)

tokokotoさんは労働保険において”継続一括(=継続事業の一括)”の手続きをなさっているとの事なので、恐らく上記の要件を満たせる状況ではないかと見られます。
したがって社会保険も一つの適用事業所として申請できるのではないかと推測されます。

この一括適用の承認申請は、みなされる一つの適用事業所(例えば、本社)の所在地を管轄する年金事務所へ行います。

・別々に適用する場合は、それぞれ任意適用事業所となるのか?
もし別々に適用される場合には、LLPであっても別の事業主の元の事業とみなされますので、それぞれ別の任意適用事業所となります。

2. 雇用保険の適用単位について
・労働保険が継続一括の手続きをしてるとき、雇用保険はそれぞれ別の事業所での適用となるのか?
”継続一括”=”継続事業一括申請”のことと理解してお答えします。
継続事業一括申請では、労災保険と雇用保険を分けて申請する二元適用か、一緒に申請する一元適用かで場合が異なります。
”一般に、農林漁業や建設業等が二元適用事業で、それ以外の事業が一元適用事業となります”(※2 厚生労働省のページからの引用)

通常の販売業では一元適用事業に該当しますので、恐らくtokokotoさんの事業も一元適用事業に当たるのではないでしょうか?
継続事業一括申請でかつ一元適用事業の場合はLLP全体で一括の適用となり、別の事業所での適用とはなりません。
まずはtokokotoさんのLLPの継続一括申請が、一元適用事業になっているかどうかを確認していただければと思います。
あるいは念のため、所轄の労働基準監督署や京都府労働局にお問い合わせいただくのもいいかもしれません。

以上でお答えになっているでしょうか?
tokokotoさんの事業の発展をこころより願っております。

※1 日本年金機構のページ
「一括適用」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20121004.html

※2 厚生労働省のページ
「労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_2.htm

日本年金機構
年金事務所
LLP
社会保険
雇用保険

評価・お礼

tokokotoさん

2017/10/26 13:50

小松様
丁寧にご回答下さりありがとうございました。
諸々確認してみようと思います。

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
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