細かい規定はご主人の健康保険へ - 専門家回答 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。


ファイナンシャルプランナー

- good

細かい規定はご主人の健康保険へ

2009/04/28 08:44
(
5.0
)

はる2009さん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

退職時点で産休に入っていることになりますので、健康保険の加入期間が1年以上あれば退職後も産後56日まで出産手当金がもらえることになります。

出産手当金の日額が3612円以上ですので、その間は扶養に入れません。
その後は扶養に入れるかどうかはご主人の健康保険組合の判断となります。
協会けんぽの場合はその後収入がなくなるので、扶養に入れますが、健康保険組合には過去の収入を問われる場合があり入れるとは限りません。

どの時点から扶養に入れるかという点も合わせてご主人に問い合わせてもらうといいでしょう。

失業給付受給中は日額3612円以上ですと、その間扶養に入れません。
受給期間中のみ扶養を外すというのが一般的ですが、これも同じように健保組合の場合は独自に基準があり、厳しい健保ですと、延長申請中も入れないところもまれにあります。

会社で初めての出産手当金の申請だそうですが、ついでに退職ではなく、育児休業を取ってはいかがでしょう?(育児休業中は申請により社会保険料は会社も本人も免除となります)
従業員100人以下の中小企業で初めて育児休業取得者が出た場合は事業主に100万円の助成金が出るという制度があります。

そういう制度があることをお知らせしてはいかがでしょう。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryouritsu01/pdf/02.pdf


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

はる2009 さん

羽田野様、ご回答いただきありがとうございました!
自分で調べたのですが、これで大丈夫という自信がなくて、不安でした。。。
ご回答いただいて、とてもスッキリしました!
育児休暇については、会社にも大きなメリットがあることを知らなかったので、もっと早くに質問していれば・・・と少し後悔しました。生活環境が落ち着いて、今の会社に戻ってくることがあったとして、その時に第2子を授かることになれば、この制度を是非利用したいと思っています。
仕事を続けながら子育てもしっかりできる環境が整えば最高ですね!

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

産休開始後に退職。その後の健康保険は?

マネー 年金・社会保険 2009/04/27 16:22

はじめまして。退職にあたっての質問です。宜しくお願いします。
7/30が出産予定日なので、6/19から産休に入ります。
今月末から、産休開始日の前日までは有給を消化する予定です。
退職の… [続きを読む]

はる2009さん (大阪府/29歳/女性)

このQ&Aに類似したQ&A

出産手当金、育児休業給付金について こりらくまさん  2010-09-17 16:39 回答1件
派遣社員の退職 kananogaさん  2008-10-23 23:41 回答1件
失業手当受給に伴い扶養から外れるタイミング ぴよさんさん  2008-06-25 18:31 回答1件
派遣社員の出産手当金と健康保険について alstottさん  2008-05-22 22:35 回答1件