対象:家計・ライフプラン
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税法上の扶養について
moemoeさんへ
おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。
税法上の扶養とは、所得が38万円以下かどうかということになります。
パート収入のことからお話しますと、
103万円という数字は、パートによる給与収入が103万円の場合、給与所得控除が65万円あることから給与所得が38万円となり、扶養に入れるといったことからきています。
給与所得控除は、パート収入が65万円未満の場合はパート収入の金額となります。
家賃収入などの不動産所得の場合、
収入-必要経費=所得となります。必要経費とは固定資産税、火災保険料、不動産の管理料、ローン返済中の方の支払利息、減価償却費などといったものがあります。
よって、不動産の収入から必要経費を差し引いた金額が38万円を超えていた場合、税法上の扶養にならないことになります。
ただ、所得が38万円を超えても、ご主人の配偶者(特別)控除は一度にゼロになるわけではありません。段階的に少なくなります。(所得が76万円以上でゼロになります)
回答専門家

- 上津原 章
- ( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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この回答の相談
今年3月から私名義の家賃収入が年間54万あります。現在、主人の扶養家族に入っておりますが…扶養には入れなくなることは、ないですか・・・パート収入は40万ほど働く予定です。103万以内なので大丈夫だと思ったのですが。。パート給与収入と家賃収入の計算方法が違うと聞きました。教えてください。
moemoeさん (埼玉県/39歳/女性)
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