税法上の扶養について - 上津原 章 - 専門家プロファイル

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上津原 章 専門家

上津原 章
ファイナンシャルプランナー

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税法上の扶養について

2009/04/21 10:38

moemoeさんへ
おはようございます。
ファイナンシャルプランナーの上津原です。

税法上の扶養とは、所得が38万円以下かどうかということになります。

パート収入のことからお話しますと、
103万円という数字は、パートによる給与収入が103万円の場合、給与所得控除が65万円あることから給与所得が38万円となり、扶養に入れるといったことからきています。

給与所得控除は、パート収入が65万円未満の場合はパート収入の金額となります。

家賃収入などの不動産所得の場合、
収入-必要経費=所得となります。必要経費とは固定資産税、火災保険料、不動産の管理料、ローン返済中の方の支払利息、減価償却費などといったものがあります。

よって、不動産の収入から必要経費を差し引いた金額が38万円を超えていた場合、税法上の扶養にならないことになります。
ただ、所得が38万円を超えても、ご主人の配偶者(特別)控除は一度にゼロになるわけではありません。段階的に少なくなります。(所得が76万円以上でゼロになります)

回答専門家

上津原 章
上津原 章
( 山口県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談

家賃収入扶養家族

マネー 家計・ライフプラン 2009/04/21 10:12

今年3月から私名義の家賃収入が年間54万あります。現在、主人の扶養家族に入っておりますが…扶養には入れなくなることは、ないですか・・・パート収入は40万ほど働く予定です。103万以内なので大丈夫だと思ったのですが。。パート給与収入と家賃収入の計算方法が違うと聞きました。教えてください。

moemoeさん (埼玉県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

断片的な情報には要注意 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2009/04/21 12:43

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