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対象:企業法務

尾上 雅典

尾上 雅典
行政書士

5 good

家庭ごみの収集場所には出さない方が望ましいです

2009/04/22 08:02
(
3.0
)

タミ様

企業活動などで発生した廃棄物は、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類にわけることが可能です。

「事業系一般廃棄物」は一般廃棄物として、市町村がクリーンセンターで処理してくれますが、市民生活によって発生する「生活系一般廃棄物」とは違い、無償で処理してくれる自治体は少ないです。

それは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」によって、「事業者は自らが発生した廃棄物を適切に処理しなければならない」と定められているため、廃棄物の処理費用を(全額ではないにしても)事業者が負担する必要があるからです。

そのため、「事業系一般廃棄物」の場合は、「事業者自らがクリーンセンターに搬入して処理手数料を直接支払う」か、「一般廃棄物収集運搬業者に運搬の委託をする」しかありません。


家庭ごみの収集場所は、あくまでも「生活系一般廃棄物」の収集をする場所ですので、そこに「事業系一般廃棄物」を出してしまうと、場合によっては、不法投棄の罪に問われる可能性があります。

最寄りの市町村が、「家庭ごみの収集場所に事業系一般廃棄物を出しても良いですよ」と言ってくれるのであれば問題ありませんが、多くの自治体は、先述した2種類の方法で、直接クリーンセンターに搬入するよう求めると思います。


ゴミが目の前から消えてしまうと、我々はそれだけで安心してしまいがちですが、廃棄物問題は、コンプライアンス(社会的要請に応えること)の最たるものとして、企業活動で非常に重要なポイントとなってきましたので、タミ様の会社のためにも、どうするのが一番適切な方法かをよくご検討いただければと思います。

補足

最近では、事業系一般廃棄物の中に「産業廃棄物」を混入させることを規制する自治体が増えています。

会社の従業員がペットボトル飲料を飲み、ペットボトルを会社の中で捨てた場合、厳密に言うと、そのペットボトルは、産業廃棄物の「廃プラスチック類」になります。

法律では、そういった「生活系一般廃棄物」と同様の性状を有する産業廃棄物の場合は、市町村が一般廃棄物と一緒に処理してもよいことになっていますが、「ごみ減量」を達成するため、各地で産業廃棄物の混入を厳しく規制し始めています。

中には、特別な設備を導入し、ゴミ袋の中身を展開検査する自治体まで現れました。

タミ様の会社の最寄りの自治体が、そのような規制を始めた場合は、ゴミ袋の中に産業廃棄物を混入させないようご注意ください。

評価・お礼

タミ さん

ありがとうございました。
分かり易い説明で参考になりました。

一般的には同じゴミであっても会社から出す場合は事業系一般廃棄物として適切に処理する必要があると言うことですね。
地域的要素は地元の市町村窓口に確認してみます。

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この回答の相談

会社で発生するゴミの処分

法人・ビジネス 企業法務 2009/04/21 09:33

一般的な事務活動で発生するゴミは家庭ごみの収集場所に出すと法律違反になるのでしょうか。
もし違法な場合、これは地域の区費を払っていても同じでしょうか。

タミさん (新潟県/43歳/男性)

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