対象:住宅資金・住宅ローン
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宮嵜 勝己
ファイナンシャルプランナー
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司法書士について
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住宅ローンプランナーの宮嵜です。
ご質問の司法書士の件についてですが、料金を支払いう側が、当然指定できるものと考えられます。もしも司法書士手数料をこちらが支払うのであれば、ハッキリと「司法書士はこちらの指定の方で」と担当者にお伝えいただければ問題ないでしょう。
(経験則で恐縮ですが、それでも金融機関側の指定で、と押し切ってくる金融機関もあるのが実情です)
ただし、借り換えの場合は、前金融機関の抵当抹消に始まって新金融機関の抵当設定まで業務が及びますので、不慣れな方に頼んでしまうことにより、予定の月に準備が間に合わず月が変わってしまい金利が変更になってしまった、などということの無いようご注意ください。
以上、参考になりましたでしょうか?
株式会社FP-Japan
宮嵜 勝己
評価・お礼
f_mini123 さん
早速のご回答ありがとうございました。
もう一度交渉してみます。
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この回答の相談
住宅ローンの借り換えを検討しています。借り換え先の銀行担当者から司法書士はこちらの指定といわれました。そのとおりに依頼を受けないといけないのでしょうか?よろしくお願いします。
f_mini123さん (東京都/38歳/女性)
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