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榎本 純子

榎本 純子
行政書士

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養育費について

2009/02/24 13:05

えび0215様

こんにちは、行政書士の榎本純子です。
養育費ですが、原則は、新たな額で合意ができるまでは、前回の合意が有効です。
ですので、滞納されている15,000円×2か月分、違約金等の請求が可能です。

取立ての方法ですが、離婚協議書は公正証書で作成されていますか?
そうであれば、元夫が給与所得者ならば給与の差押が可能です。

ただし、会社によっては給与の差押の連絡が行くことで、結果的に元夫が職を失ってしまうというケースもあるようなので、その点は慎重に見極めてください。

もし協議書を公正証書で作成されていない場合、これを機会に養育費に関する調停を申立てることを考えてみてください。

養育費の調停に関しては、本来はこちらから申立てる筋ではない(変更の合意ができるまで今の合意が有効なので)のですが、調停で決定すると、その後強制執行の手続が容易である点及び、夫側に事情の変更があって減額をしたいという場合に、調停で決まった養育費のほうが減額されにくい傾向にあるという点で、お勧めします。

養育費に関する調停の場合、期日に元夫が出てこなかったり、支払いに合意しなかった場合でも、審判で養育費額を決定してもらえます。
その額は、養育費算定表に従って決定されます。

養育費算定表
http://www.e-rikon.net/youikuhi.html

調停の場では、夫は減額を申し立ててくることが予想されます。
養育費の増減額請求が認められる根拠は、合意当時に前提とされた事情の変更があった場合ですが、「以前の合意の際に当然予見しえた事情変更」では認められない、という判例もあります。

元夫にもいろいろと事情があるのでしょうが、養育費はお子様のためのお金ですので、あきらめず、粘り強く交渉してくださいね。

行政書士榎本事務所
url : http://www.e-rikon.net/ mail : mail@e-rikon.net

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この回答の相談

養育費の滞納について

恋愛・男女関係 離婚問題 2009/02/24 11:37

2年前に離婚しました。離婚後、離婚協議書を作成し、養育費3万円/月、離婚後から支払われていなかった養育費18万円の分割1千円/月を毎月支払うことを約束しています。また、養育費を滞納した場合は違約金… [続きを読む]

えび0215さん (兵庫県/35歳/女性)

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