養育費減額の申し立てについて - 離婚問題 - 専門家プロファイル

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養育費減額の申し立てについて

2013/02/19 16:36

よろしくお願いします。

4年ほど前に離婚し、当時2歳だった息子の養育費を月4万円払っています。
私の年収は340万円で、離婚当時は元妻は働いていなかったので、算定表に基づき上記の金額にて公正証書を作成しました。

去年の12月に再婚しましたが、今の妻は働いており子供もまだいないため、再婚を理由に減額の申し立ては出来ないと思っています。

ただ、元妻は現在働いており収入があるため、再度、算定表に照らし合わせて養育費を決定出来ないかと思っています。

上記の様な理由で減額の申し立てをして希望が通る事はあるのでしょうか?
また、元妻の年収は分からないのですが、これはこちらが調べなければならないのでしょうか?それとも裁判所、または調停委員から元妻に「給与明細、あるいは源泉徴収を提示してください」という流れになるのでしょうか?

西部の父さん ( 静岡県 / 男性 / 30歳 )

回答:1件

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

- good

養育費の減額が可能な部分があります。

2013/02/24 18:48 詳細リンク

養育費の算出方法

基礎収入
給与所得者 総収入×0.35~0.43
自営業者 総収入×0.49~0.54
いずれも高額所得者のほうが割合は小さい。


子の生活費=義務者の基礎収入×(子の指数)÷(義務者の指数100+子の指数)

義務者の養育費=子の生活費×義務者の基礎収入÷(義務者の基礎収入+権利者の基礎収入)

この部分、義務者はあなた、権利者は元奥さんです。

元奥さんに現在収入があると、上記の式のように、養育費の金額が変わってくる部分もあります。
家庭裁判所に、養育費減額の調停を申立てると、調停委員は、元奥さんに対して、資料を提出するように指導してくれます。

補足

親の指数は100、子の指数は、0歳~14歳は55、15~19歳は90です。
また、再婚相手が専業主婦の場合の指数は55です。

養育費
家庭
所得
収入
調停

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