対象:会社設立
大江 亜里朱
行政書士
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同業種での個人事業設立について
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はじめまして。行政書士の大江と申します。
ご相談のメールを頂きましてありがとうございました。
会社を設立する予定が延期になったため、個人事業で
はじめてしまい、出資者の準備が整ったら会社を設立
するということになったのですね。
個人事業を開始する場合、一般的には事業の開始届を
税務署に提出するだけで、法務局に登記はしないので、
特に問題はないと思います。
会社を設立した後に、個人事業の廃止を行わないので
あれば、会社と個人事業の住所を変えておく必要が
あると思います。
例えば、個人事業は自宅、会社は事務所の住所で登記
および税務署に書類を提出するなど。
以上簡単ですが回答といたします。
また何かわからないことがありましたら
お気軽にご相談ください。
評価・お礼
ディー さん
ありがとうございます
とても参考になりました
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この回答の相談
近日中に会社の設立(合同会社)を考えて動いておりました
業種はゲーム機器販売・リース・メンテナンス・コンサルティング業です
数人のメンバーで立ち上げる予定でした
お金をメインで出… [続きを読む]
ディーさん (東京都/35歳/男性)
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