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配偶者特別控除は所得76万円未満。

2009/02/11 14:52

しろごまさん
こんにちは。税理士の大黒崇徳です。

配偶者特別控除の対象となるかどうかは、合計所得金額が76万円未満かどうかで決まります。
社会保険料控除や生命保険料控除をする前の所得になります。
しろごまさんの場合、給与所得が128万円ということですので、配偶者特別控除を受けることはできません。

もし、『パートでの所得128万円』が『パートでの収入128万円』だったとしたら、ご主人の合計所得金額が1,000万円以下で、しろごまさんが青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者でなければ、16万円の配偶者特別控除を受けることができます。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
( 東京都 / 税理士 )
大手町会計事務所 代表税理士
03-3518-9945
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この回答の相談

夫は、個人事業者扱いで、国民年金のみ加入しております。
私はパートで働いており(2ヶ所)、自分で国民年金を支払っております。
国民年金171900円
介護保険料2万円
国民健康保… [続きを読む]

しろごまさん (東京都/38歳/女性)

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