配偶者控除について質問させていただきます。
昨年1月まで個人契約(個人事業主の申請はしていません)で仕事をしており、体調を崩したため2月から休職しました。
復職の時期が曖昧だった為、そのまま夫の扶養に入ることなく12月まで無収入でした。
今年1月から復職しましたのでこの先夫の扶養に入ることはありません。
昨年の収入は源泉無しの40万円、国民健康保険と国民年金は支払済みです。
配偶者控除対象の収入38万円以下というのは保険・年金の支払いを引いた額で考えて良いのでしょうか?
もし控除を受けられるとしたら、夫は会社ですでに年末調整を済ませているのですがどういう手続きや必要書類があるのでしょうか?
国税のHPを見たのですがどうにも理解できませんでした。
どうかよろしくお願い致します。
ままこさん ( 東京都 / 女性 / 45歳 )
回答:1件
配偶者控除について
ままこさんは、休職ということですが、個人契約とあるので個人事業の届出を出していないだけで給与所得者ではないとの前提で質問に答えさせて頂きます。
まず、控除対象配偶者になるには、ままこさんの所得が38万以下でなければいけません。
所得とは、収入-必要経費=所得 ということです。
健康保険や、国民年金などの支払いは、所得控除といって、所得から控除するものなので、これは、扶養控除の判定には影響させません。あくまで所得金額が38万円以下ということです。
また、昨年の収入は源泉なしの40万円とありますが、必要経費は、無いのですか?
あれば、収入40万円-必要経費2万円=所得金額38万円となり、配偶者控除の対象になります。
これが、給与所得者であれば、収入40万円-必要経費40万円=所得金額0円となり、これも配偶者控除の対象になります。給与所得者の場合は、給与所得控除というものがあり、収入金額が40万円のランクであれば、給与所得控除は65万円あるので、結局、所得金額は0円ということになります。
したがって、あなたが個人として事業を営んでいるという前提で必要経費もなく所得が40万円であれは、配偶者控除の対象になれません。
もし、配偶者控除の適用を受けられるとしたならば、原則は、ご主人の会社に年末調整の再調整を頼む方法によるのですが、自分で確定申告して下さいと言われると思います。
確定申告書には、ご主人の会社からもらった源泉徴収票を転記して、あとは配偶者控除の欄に金額を入れて、申告書を作れば完成です。
評価・お礼
ままこさん
特に必要経費という物も無く対象外であることがわかりました。もっときちんと領収書などを取っておけばよかったかもしれないと今さらながら思います。
今年1月より個人事業主の申請をしましたので、ずぼらな自分に鞭打って今年はがんばってみようと思います。
ありがとうございました。
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