対象:年金・社会保険
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付加年金について
2009/01/24 13:44
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はじめまして、かんぺ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
付加年金は老齢基礎年金に付加されるものですから、遺族厚生年金の選択肢との関わりはありません。勘違いです。
付加年金は2年で元がとれますから加入メリットは大きいですよ。
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付加年金
岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー)
2009/01/21 07:56
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