対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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詐欺の成否
2009/01/13 11:47
本当は怪我をしていないのに、怪我をしたと嘘を言って、保険会社なり加害者から、その怪我に対する損害賠償としてお金を受け取ったら、詐欺既遂になります。お金を受け取っていなくとも、嘘を言った時点で詐欺罪の実行行為の着手が認められるので、詐欺未遂となります。
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この回答の相談
事故の被害者について、
事故時に物損で処理をしていたのだが、翌日具合が悪くなったということで、その後、5ヶ月の長期入院をしました。
入院の理由は腰椎捻挫ということです。
被害者の車はワゴン… [続きを読む]
ichrさん (千葉県/39歳/男性)
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詐欺の成否
2009/01/14 03:48
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