対象:刑事事件・犯罪
高校生の息子が学校内で財布を盗まれました。その財布には現金15,000円と定期券、メンバーズカード、健康保険証等が入っていたいました。その内の健康保険証の再発行の為に被害届提出が必要となり警察に被害届を提出して窃盗事件になりました。
約4か月間の期間を経てこの度、被疑者が同じクラスの子だと判明しました。当然のことながら、被害金額の弁済は被疑者の保護者に求められると思いますが、それ以外に慰謝料の様なものは請求ができるのでしょうか?
ちなみに定期券の再発行手数料や再発行までの交通費、また被害届提出の為に私たち両親が学校に出向いた交通費、後日発見された財布の受け取りに警察に出向いた際の交通費等、金額は多くはありませんが様々な費用がかかっています。交通費である事、かつて経験がない事等の為、これらの費用の領収証等はなく明細も正確には提示できません。一括してまとまった形で慰謝料として請求できるものなのでしょうか?
どなたかアドバイス頂ければ幸いです。
にしーごさん ( 神奈川県 / 男性 / 48歳 )
回答:1件

安達 浩之
弁護士
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回答致します
アクティブ法律事務所 弁護士 安達 浩之
1慰謝料としての請求は難しいと思われます。
2定期券の再発行手数料や再発行までの交通費等の実費位の請求は可能かと思われます。
3質問者の方の心情は理解出来ますが、請求し支払して貰ったとしても、今後のお子様の
学校内での立場等に問題が起こらないとも限りません。「人の口に戸は立てられない」
との諺が有ります様に請求した事実に尾ひれが付いてどんでもない噂になる可能性も
あります。
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評価・お礼

にしーごさん
2012/03/15 15:26早々にご回答いただきましてありがとうございました。非常に参考になりました。
あくまでも被疑者のご家族の良識にお任せしようと思います。息子自身も心に痛手はあったもののいい経験が出来たと思っています。今回の事を己の教訓としてまっすぐに歩んでくれれば、親としても決して高い授業料ではないのかなと思います。
(現在のポイント:-pt)
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