対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
本件の場合、違法となるのは夫婦双方が離婚の意思なく、形式的に離婚調停を申し立てた場合と考えます。
その点、本件の場合、モーグルさんには離婚の意思がありませんが、奥さんは調停で離婚を希望している以上、離婚の意思がないとは言えないでしょう(なお、離婚調停を申し立てる時期に制限はありません。)。
残念ですが、違法とは言えないと考えます。
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この回答の相談
子供を連れて無断で別居した妻が、子供を保育園に入れたい
が、年収(私の)で保育園費用が決まるが離婚調停を申立てるともう離婚に進むと見なし、婚姻中でも本人(妻)のパート代で決まるので、早く… [続きを読む]
モーグルさん (埼玉県/39歳/男性)
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