対象:消費者被害
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小林 彰
司法書士
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RE:詐欺罪・・・?
2008/12/25 17:23
ぽてと777さんこんにちは。
災難ですね、ご察しします。
被害届を出すことは可能だと思います。
しかし被害届はあくまで被害届です。告訴ないしは告発とは多少異なります。
もし、相手を訴えることが一番の目的ではなく、貸したお金をなんとか回収できないかを一番に考えるのであれば、お近くの司法書士に相談してみてください。
(金額的に弁護士を介するとコストがかかり過ぎると思いますので。)
借用書があり(しかも連帯保証人がいて)相手の財産が特定できるのであれば、捕まっていても回収する方法があるかもしれません。
回収はスピードが命なところもあります。
(現在のポイント:-pt)
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