Re:躁鬱病 - 専門家回答 - 専門家プロファイル

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対象:民事家事・生活トラブル

小林 彰

小林 彰
司法書士

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Re:躁鬱病

2008/12/25 15:58

mukonoseさんこんにちは。

今回のお話ですが、躁鬱病というだけで違法と主張するのは難しいと思います。
相手方が違法な勧誘をしたのであれば話は変わるとは思います。(しなければならない説明をしなかったなど)


法律では、後見や補佐、補助といった制限能力者を定めています。全て家庭裁判所での審判が必要です。もちろん、審判の前になされた法律行為であっても、その当時に意思能力を有していなければ当然無効となります。

こんなご時世ですので、今後のため任意後見契約を含め上記のような手続も視野に入れてご検討されてはいかがでしょうか。

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この回答の相談

躁鬱病

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2008/12/24 18:01

躁鬱病の父77歳、母75歳に泉州銀行が投資信託をすすめて、損をしました。違法ではないでしょうか。

mukonoseさん (大阪府/45歳/男性)

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