対象:家計・ライフプラン
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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復職のタイミングについて
こんにちわ、独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
扶養できるかどうかはご主人の健康保険組合の規定によりますが、一般的に失業保険の受給期間は扶養になれません。扶養も社会保険と税金では異なるので気を付けてください。
それと「すでに控除済み」というのは税金でしょうか?年の途中で退職の場合は年末調整されてませので、確定申告で税金が還付される可能性がありますので、一度税務署で確認されたらいかがでしょうか。
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この回答の相談
教えてください。
平成20年3月31日に退職し、現在夫の扶養中の専業主婦です。
給与所得は、平成19年分420万円、平成20年分83万円です。退職金を230万円ほど受け取っていますが、すでに控除済みだと思いま… [続きを読む]
あおいっこさん (大分県/31歳/女性)
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