対象:刑事事件・犯罪
回答数: 1件
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大塚 隆治
弁護士
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被害者は誰
ご相談の件では被害者がレレレのレさんなのか両替所なのかという問題はありますが、持ち去った人が他人の物であると分かっていながら持ち去ったのであれば、窃盗罪が成立します。
ただ、状況を想像すると、両替所の窓口のカウンターか何かに出された物(現金?)を取り忘れて店に戻ってしまい、それを誰かが持ち去ったということかと思います。窓口のカウンターは両替所の施設の一部であると思われ、持ち去られた物はまだレレレのレさんの支配下には移転しておらず、両替所の支配下にあったものと考えられます。とすると被害者は両替所となります。このケースでは、まだレレレのレさんが全部受け取るべき物を受け取っておらず、受け取っていない分は、両替所に請求できることになると思います。両替所に請求できるできないのポイントは、両替所が出した物がレレレのレさんの支配下に移転したかどうかです。これがレレレのレさんの支配に移転していたということになれば、両替所には請求できず、持ち去った人に請求することになります。
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この回答の相談
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レレレのレさん (宮城県/29歳/男性)
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