対象:労働問題・仕事の法律
基本的には労働債権は優先して保護される
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会社更生法の場合、第三者である管財人が処理に当たるという事もあり、他の処理に比べて労働債権の保護規定は充実していて、賃金については更生手続開始前6ヶ月間の未払賃金については、他の債権に優先して全額が随時支払われるようです。ただし6ヶ月以上前の未払賃金が存在した場合は、更生計画に基づいて支払われるので、非常に例外的ですが、一部カットされることがありえるようです。
賞与については、就業規則等によって所定の額を支払うことが規定されているような場合は、賃金とみなされて同じように保障されます。年俸制などで一定額の支払が約束されているような場合は、賃金として扱われるのではないかと思います。
退職金は退職する時期と理由(会社都合か自己都合か)によって扱いが異なり、おおむねで全額保護されるようですが、更生手続開始前の退職や手続き開始後でも自己都合退職の場合は、退職前6ヶ月間の賃金総額か、退職金の3分の1のいずれか多い額が支給され、これを上回る分は更生計画によってカットの可能性はあるようです。
また、国の「未払い賃金の立替払制度」といって、会社が倒産して定期的な賃金や退職金を支払ってもらえなかった場合に約8割を国が事業主に代わって支払うという制度もあります。これは労働基準監督署が窓口となっています。
このように基本的には労働債権は優先して保護されますが、複雑な問題も多く、処理方法や個々の事情によって違いもあるようですので、心配な場合は弁護士など法律の専門家、労働組合、その他相談窓口に相談してみてはいかがかと思います。
評価・お礼
yahmmm さん
色々分かり、少し安心しました。
ありがとうございます。
回答専門家
- 小笠原 隆夫
- ( 東京都 / 経営コンサルタント )
- ユニティ・サポート 代表
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この回答の相談
主人の会社が先月会社更生法が適用されました。
現在、保全管理人が「再建」か「倒産」かを判断している段階です。
そこで、いくつか質問があります。
1・退職金について
「再建」… [続きを読む]
yahmmmさん (東京都/34歳/女性)
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