対象:経営コンサルティング
難しい状況だと思います。
ご質問ありがとうございます。
店舗のプロデュースやデザインを行っている、
not for sales Incorporated株式会社の西脇と申します。
専門外ですが、考えられる範囲でお答えいたします。
絶対的な結論ではないですが、返還は難しいのではないかと、考えます。
まず、基本契約があり、その基本を補うべくして、
技術顧問契約が結ばれると思うのですが、それがひとつになっているように見受けられます。
複数の内容をひとつの契約とすることは別段問題ないので、
その契約内容次第なのですが、
基本契約の部分は、そのシステムを開発し、納品するといった内容のものなのでしょうか?
仮に、新しいシステムを構築する場合に、そのシステムに求められる性能が契約内容に明記してあり、その性能を持ったシステムを構築することそのものが業務(契約)なのであれば、契約の不履行を理由に解除することも可能かもしれません。
ただ、請負契約との違いを表題にあげておられるので、
そういった基本契約がなされていたわけでもないように思います。
推論になってしまい恐縮なのですが、少しでも返還を望まれているということは、
当初の契約の時点で、契約内容の錯誤を主張することが可能とも考えられますので、
先方と話し合いの場をもち、
先方にかかった経費関係の実費(主に人件費かと思いますが)を差し引いた額を、
請求するのが、妥当なラインではないか?と、考えます。
先方としても、クライアント様が満足していない業務から、
利益を上げるのは不本意だと思われます。
紛争というか、法律問題に発展してしまっても、
弁護士さんが儲かるだけなので、お互い満足の行く結果にならない場合でも、
不満を出来るだけ減らすべく、話し合いしていただければと思います。
もし、東京近隣に出店される機会がありましたら、
デザインやプロデュース関係でお声をおかけ下さい。
not for sales Incorporated株式会社 西脇 建治
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新規事業立上(ブティクホテル)のため知人を通し、某会社(IT会社)と技術顧問契約を締結しました。当方の目的は売上管理が集中できるIT系の商品開発の提案、最終的には運営に運用出来る物の完成を求めて居りま… [続きを読む]
jade1188jadeさん (東京都/35歳/男性)
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