対象:特許・商標・著作権
回答数: 2件
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河野 英仁
弁理士
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対応策
2008/11/11 13:29
ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2008年11月11日
A治療法についての名称を削除すべきと考えます。
T氏はA治療法について商標登録を受けており、これを許可なくHP等で使用することは商標権侵害となります。
対応策としては、T氏から商標の使用許諾を得ることが挙げられます。この場合、一定の対価を支払う必要があるでしょう。
その他、A治療法とは異なる名称をお考え頂き、その名称を同様に普及させることも一つの手です。その場合、商標登録出願しておくことも一つの手です。逆に広く第3者の自由な使用を希望する場合は、商標登録出願は不要です。
以上
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このQ&Aの回答
商標と治療手技
間山 進也(弁理士)
2008/11/11 12:44
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