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河野 英仁

河野 英仁
弁理士

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対応策

2008/11/11 13:29

ご回答いたします。
河野特許事務所
弁理士 河野 英仁
2008年11月11日

A治療法についての名称を削除すべきと考えます。

T氏はA治療法について商標登録を受けており、これを許可なくHP等で使用することは商標権侵害となります。

対応策としては、T氏から商標の使用許諾を得ることが挙げられます。この場合、一定の対価を支払う必要があるでしょう。

その他、A治療法とは異なる名称をお考え頂き、その名称を同様に普及させることも一つの手です。その場合、商標登録出願しておくことも一つの手です。逆に広く第3者の自由な使用を希望する場合は、商標登録出願は不要です。

以上

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この回答の相談

商標と治療手技

法人・ビジネス 特許・商標・著作権 2008/11/11 11:16

こんにちは。
今、歯科業界でとある治療法について問題が起きています。仮にその療法をAとし、その治療法の開発者をTとし話進めます

TはAという治療法についてホームページで公開し、専門書、手技DVD、手技に… [続きを読む]

でんさん (石川県/40歳/男性)

このQ&Aの回答

商標と治療手技 間山 進也(弁理士) 2008/11/11 12:44

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