対象:遺産相続
パーシマンさん
ご回答ありがとうございます。
2008/11/07 22:54 固定リンク
中村様
ご回答ありがとうございます。
債務の金額は、遺族も確認できておりませんが、引き受けられる額ではないと思っておりますので、相続に関わる人は、子供(B)→母親(C)→兄弟(D)の順で放棄する手続きをしているところです。
母親(C)が100%受け取りとなる死亡保険金(2千万円)が唯一残る遺産(?)と考えます。
ご回答いただいた計算式ですと(法定相続人=相続放棄予定人(6人)と考えた場合)、上記死亡保険金の額のみでは、相続税はかからないと考えてよろしいでしょうか?
また、保険金の受け取りに際し、贈与税が課税されるとなると、いくらくらいになりますでしょうか?
(Dさんは、パートで夫の扶養控除内の収入です。)
再質問、厚かましく申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
パーシマンさん ( 千葉県 / 28 歳 / 女性 )
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相続について
中村 亨(公認会計士)
2008/11/07 14:46
ご回答ありがとうございます。
2008/11/07 22:29
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