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対象:遺産相続

質問者

パーシマンさん

ご回答ありがとうございます。

2008/11/07 22:54 固定リンク

中村様

ご回答ありがとうございます。

債務の金額は、遺族も確認できておりませんが、引き受けられる額ではないと思っておりますので、相続に関わる人は、子供(B)→母親(C)→兄弟(D)の順で放棄する手続きをしているところです。

母親(C)が100%受け取りとなる死亡保険金(2千万円)が唯一残る遺産(?)と考えます。

ご回答いただいた計算式ですと(法定相続人=相続放棄予定人(6人)と考えた場合)、上記死亡保険金の額のみでは、相続税はかからないと考えてよろしいでしょうか?

また、保険金の受け取りに際し、贈与税が課税されるとなると、いくらくらいになりますでしょうか?
(Dさんは、パートで夫の扶養控除内の収入です。)

再質問、厚かましく申し訳ございませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

パーシマンさん ( 千葉県 / 28 歳 / 女性 )

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この回答の相談

相続について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/11/06 21:36

お世話になります。
=現状=
Aさん(60代男性・離婚暦あり、元妻が引き取った子供Bさんがいます)が亡くなりました。
その母親Cさん(要介護度3・80代)が受け取りの生命保険(2千万円)を、生前Aさんが掛けてい… [続きを読む]

パーシマンさん (千葉県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

保険に関する回答と資料のご紹介 吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー) 2008/11/07 09:25
相続について 中村 亨(公認会計士) 2008/11/07 14:46

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