対象:年金・社会保険
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社会保険加入の件
2008/11/02 21:11
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
パート・アルバイトでも次の2点をともに満たした場合、社会保険(健康保険・
厚生年金保険)に加入することになっています。
・1 日または1 週の所定労働時間が、同種の業務に従事する通常の労働者の所
定労働時間のおおむね3/4 以上
・1 ヶ月の所定労働日数が、同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働日
数のおおむね3/4 以上
よって出勤日数が多くても短時間なら加入しなくてもOKです。
回答専門家
- 岡崎 謙二
- ( 大阪府 / ファイナンシャルプランナー )
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
06-6147-7147
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