対象:年金・社会保険
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吉野 裕一
ファイナンシャルプランナー
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勘違いされているようですね。
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はじめまして、たろちゃんママさん。
''FP事務所 マネースミス''の吉野裕一です。
少し勘違いをされているようですね。
とは言っても、仕組が複雑で混乱される方も多いです。
私は社会保険労務士の資格はないので、簡単な説明になりますが、扶養には2つあります。
1つは103万円以内という枠で、所得税の扶養要件になります。
これは、103万円以内ですと所得税は払わなくても良い事とご主人様の所得から扶養控除が引かれると言うものです。
もうひとつは、言われている130万円以内の医療保障の扶養です。
こちらは、130万円以内の所得でしたら、ご主人様の健康保険組合の扶養になれると言うものです。
詳しくは、加入されている健康保険組合などで確認された方が良いでしょう。
評価・お礼
たろちゃんママ さん
ご回答ありがとうございました。
私のケースは医療保障のことですね。
土建国保に直接問い合わせてみたら、扶養の収入制限はないとの回答でした。
しかし、我が家の様な土建国保+厚生年金の場合は違うようで・・・130万円の枠は免れられないようです。
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この回答の相談
今年から、主人の保険扶養内(130万円)で働いています。現時点での計算だと、130万円を少し超えてしまいそうでそろそろ調整しないとと思っているのですが、夫が国民健康保険の場合は関… [続きを読む]
たろちゃんママさん (埼玉県/34歳/女性)
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