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対象:家計・ライフプラン

産前産後休業について

2008/10/22 20:00
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4.0
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はじめまして、ゆず☆様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。

出産予定日が2/11ですので産前42日は1/1になります(出産予定日は産前1日です)。1/1以降の休業であれば出産手当金が受けられます。

出産が予定日より早くなれば産前休業が短くなることになります。6週間とは限りません。出産が予定日より遅れれば産前は6週間以上になります。産後休業期間は変わりません。

育児休業給付の基礎になる休業開始時賃金日額は育児休業開始前の6ヶ月間の賃金を180で割った金額ですが、産前産後休業を取得した方の場合は、原則として産前産後休業開始前6ヶ月間の賃金を180で割った金額になります。

ただし、その6ヶ月間に賃金支払基礎日数11日以上ない月の賃金はカウントしません。11日以上ある月の賃金を算入します。

賃金支払基礎日数は欠勤日は除きますが11日以上出勤した月はカウントされます。賃金が少なくなりますので多少の影響はありますね。

補足

32週、38週というのは私にはわかりませんが、産前休業は1/1から出産日までです。

ボーナスは算定に含めません。

評価・お礼

ゆず☆ さん

 早速の回答ありがとうございます
だいたいの内容はわかったのですが、つまり32週で休みに入って38週で出産になっても、産前休暇ととして該当するのは、4週間だけということでよろしいでしょうか?

 あと、12月に支給されるボーナスは育児休暇中の算定の計算にはいるのでしょうか?

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この回答の相談

産前産後休暇について

マネー 家計・ライフプラン 2008/10/22 15:50

 この度妻が第二子を妊娠しました。
仕事をしていて、産前産後休暇と育児休暇を取得できるようです。
 出産予定日は、2/11ですが、帝王切開で出産と決っているため、38週の1月末ぐらいでの出産になるそうで… [続きを読む]

ゆず☆さん (大阪府/31歳/男性)

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