対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
2008/10/21 23:03
こんにちわ、大阪のFP会社、FPコンサルティングの岡崎です。
さて、時系列でみると、失業受給期間中は被扶養者になることができません。また健保組合によっては待期・給付制限期間中も被扶養者になることができません。
まず扶養認定されたのは、なぜでしょうか?また待期・給付制限期間にアルバイトもちょっと・・・
本来なら雇用保険受給終了後から扶養ですので、それまでは4月まで扶養認定取り消しになるはずです。詳細は健保に確認が必要です。
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この回答の相談
はじめまして。
現在、夫の扶養に入っていますが今後どのようにしていったらいいのかわからず、ご指導いただければと思います。
ややこしいので概要を箇条書きします。
・今年の2月末まで正社員として勤… [続きを読む]
うみねこさん (京都府/29歳/女性)
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