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対象:教育資金・教育ローン

笹島 隆博

笹島 隆博
医療経営コンサルタント

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ご心配の件

2008/10/15 13:19

いのoooさん、はじめましてクロスロード笹島です。

学資保険の契約者はお父様ですから、生命保険料控除も含めて、
全く税制上のご心配の影響はありませんので安心してください。

それよりも問題なのは、アルバイトで年間収入が130万を超えている
ので、扶養からはずれて、お父様の申告時の扶養控除がなくなり、
お父様の勤めている会社の健康保険組合からも外れてしまいます。

その結果
1) 自分で国民健康保険に加入しなければならない。
2) 自分で所得税と住民税を納めなければならない。

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この回答の相談

学資保険について

マネー 教育資金・教育ローン 2008/10/15 00:59

私は大学生です。両親は私の学資保険に加入しているのですが、私はアルバイトをたくさんしているので年間所得は130万を超え、父の扶養家族からもぬけてしまいます。学資保険には扶養家族であり所得が130万をこえていない学生という決まりはあるのでしょうか。

いのoooさん (岡山県/21歳/女性)

このQ&Aの回答

学資保険の件 渡辺 行雄(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/15 22:32
130万円は健康保険の扶養 吉野 裕一(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/15 06:59
学資保険には制限はありません (ファイナンシャルプランナー) 2008/10/15 08:03
学資保険について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/10/15 08:24
税について 2008/10/16 12:23

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