対象:民事家事・生活トラブル
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内田 清隆
弁護士
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勾留期間と勾留延長
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事件の予測は,詳しく内容が分かっている事件でも困難ですし,ましてや
インターネット上では限界もありますが,一般論として説明いたします。
まず,正式裁判にならず,罰金となった場合には,被疑者勾留として通常
10日〜20日の勾留で勾留は終了します。
一方,正式裁判になった場合には,保釈されない限り,裁判が終るまで,
数ヶ月勾留されるのが通常です。
そこで,正式裁判になるのかが問題となりますが,重要になるのは前科の有無と
スピード違反等の程度,回数です。前科がない場合に,スピード違反や駐車違反で
正式裁判になる場合は,非常に少なく,何回も違反していてもほとんどは罰金
(略式裁判)で終了するのが通常です。
そうすると,特に前科がなければ正式裁判にはならないのではないかと,
思います。もっとも,個人個人の事情により罰金で終るか,正式裁判になるかは
非常に違いますので,希望的観測に近い一般論だと思ってください。
なお,被疑者勾留は,原則10日間で,事件の複雑困難、証拠収集の遅延又は
困難等により、勾留期間を延長して更に捜査をするのでなければ起訴又は不起訴
の決定をすることが困難な場合には,さらに10日間延長される場合があります。
ご質問の事案では,事件は単純そうですし,証拠は既に警察が十分持っている
被疑者勾留の延長がなされる可能性は非常に低いと思います。
なお,スピード違反をしていないなどと事件を争う場合には,勾留が延長されたり,
正式裁判になる可能性が非常に高くなるのが実情です。
評価・お礼
wondering さん
親切丁寧なご回答をいただき大変参考になりました。
自分自身のことに対する質問ではないため、
あまり具体的な内容ではなかったのですが、
勉強になりました。
法律の知識が不足しているため、このような専門家の方のご意見はありがたいです。
ありがとうございました。
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この回答の相談
友人が突然警察に勾留されてしまいました。
罪状は過去数年に渡るスピード違反・駐車違反等に対する出頭要請を無視し続けたことのようです。違反回数も結構なものだと聞かされています。
… [続きを読む]
wonderingさん (兵庫県/43歳/女性)
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