対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
回答数: 1件
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度々お世話になります。
先日、傷害事件に関してご相談させて頂いた者です。
今回は、内容証明+配達証明での慰謝料請求についてお聞きしたいと存じます。
まず、事件の経緯を簡潔にご説明いたします。
私は都内の歩道を歩行中、顔面にケガをさせられました。
加害者は通り沿いの店の店長で、すぐ店内に誘導し、救急車に同乗し、私は病院に搬送されました。店長は、救急車の中で救急隊員に対し「店の前で、お客さまを案内中、たまたま手がちょっと手が当たった。」と主張していました。
病院では、著しい外傷はないため、打撲という診断となりました。
私は事件当日の夜から顔面が少し腫れ、眠れず、食欲もなく、断続的に動悸が続き、全身が石のように重く感じ、外出が怖くなり、正常な日常生活が送れない状態です。眼科に加え心療内科でも治療を受けました。
このような状況を店長に説明したところ、本部から連絡があり「この件は終わっている。治療費も出すつもりはない。被害届でも、訴訟でも勝手にして」という返答で、愕然としました。
現在、通院は一応終了しております。ケガの程度は軽傷、通院4日(心療内科含む)、通院期間は3週間となります。ちなみに私は専業主婦です。
このような事件の場合、相手とその会社に請求できる損害賠償額(慰謝料?)の相場は、具体的にどのくらいになりますか?
また、治療費・通院交通費・慰謝料等を列挙し合計額を算出するのか、それとも総額を損害賠償(慰謝料?)として請求するのか、その辺りを教えて頂けますでしょか。
どうか宜しくお願いいたします。
栞17さん ( 東京都 / 女性 / 51歳 )
回答:1件
慰謝料の請求額の算出方法は、交通事故と同じです。
尼崎市(大阪)の交通事故・後遺障害専門の行政書士が回答致します。
基本的に、傷害慰謝料の算定方法は、交通事故の慰謝料の算出方法と特に相違ございません。
裁判基準の慰謝料
裁判基準でも地域によって色々ありますが、東京基準(赤本別表2)で回答します。
裁判基準は、通院回数×3(他の基準で3.5倍)と通院期間の短い方を慰謝料の基礎とします。
よって、今回のケースでは、慰謝料の基礎は12日(その他の基準で、14日)となり、慰謝料は
軽傷と思いますので、高く見積もっても慰謝料は10万円以下、と思われます。
http://www.mutiuti110.jp/isyaryou.html
交通費は、交通機関使用なら、領収書なくとも請求可能です。
タクシーの利用なら、領収書が必要なことは勿論ですが、使用の妥当性も検討される可能性がございます。
尚、医師の指導があれば問題ございません。
治療費については、当然に請求可能です。
通常は、上記の項目を列記して、合計慰謝料金額を請求します。
大変だと思いますが、頑張ってください。
以上です。
尼崎市(大阪)の交通事故・後遺障害専門の行政書士が回答致しました。
参考HP
http://jiko110.org
http://mutiuti110.jp
http://minjihoumu110.com/
評価・お礼

栞17さん
2011/11/03 21:52松浦先生
再度ご回答いただき、誠にありがとうございます。
具体的で詳細なアドバイス、さらにHPのご紹介等、
大変参考になりました。
早速、書面の準備を進めたいと思います。
本当にありがとうございました。
回答専門家

- 松浦 靖典
- (兵庫県 / 行政書士)
- 尼崎で交通事故の損害賠償請求および後遺症認定の代行手続きを行う 松浦法務事務所 交通事故専門・行政書士
交通事故専門の行政書士。無料電話相談でも誠実に対応致します。
自動車整備業の物損事故の相談を通じて、交通事故被害者の役に立ちたいと思い、資格を取りました。交通事故に遭遇したことで金銭的にも、精神的にも大きな損失を被っています。被害者をひとりでも多く救済していくことが、私の使命だと思っています。
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