対象:年金・社会保険
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岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
ご主人の会社の健康保険の扶養認定条件により異なります。
一般的に多いのが、
・継続的な収入が3ヵ月平均で限度額以上となった時点で手続き必要。
・被扶養者継続して収入が限度額(60歳未満の場合 108,333円)以上となる場合には、そのことが明らかになった時点で手続きが必要。
いずれの場合も原則として健保組合が書類を受理した日を資格喪失日とします。
というケースが多いです。よって一度ご主人の会社の健康保険組合にご確認ください。手続きはご主人の会社の健保組合を通じてです。
(現在のポイント:-pt)
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H20年2月まで正社員で働いていましたが、2月に結婚退職をしました。その後、3月は無職で4月から現在までパートをしており、交通費を含む合計(H20年1月から12月までに受け… [続きを読む]
LILIさん (埼玉県/30歳/女性)
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