対象:矯正・審美歯科
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堀内 晃
歯科医師
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美容目的ではない矯正治療なら大丈夫なようですよ。
2008/09/29 11:01
以前、当院の患者さまでもありましたが、税理士さんの受け取りようなようです。審美(美容)目的なら控除の対象にはなりませんが、あくまでも咬み合わせが原因になっていろんな症状が起こっているということ、いわゆる病気の一つとして扱うのであれば医療費控除の対象になるようですよ。ご参考までに!
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この回答の相談
歯の矯正に保険が効かなくとも、歯の矯正の費用は医療費控除の対象になりますか?教えてください。
ルンゴさん (山梨県/28歳/男性)
このQ&Aの回答
歯の矯正の費用は、医療費控除を適用できます。
小谷田 仁(歯科医師)
2008/09/27 11:05
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