対象:矯正・審美歯科
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医療費控除について
基本的にローン控除と医療費控除は別枠であると思われますが詳しいことは専門の税務署の窓口にお問い合わせいただくのが一番確実かと思われます。いちど所轄の税務署にお問い合わせ下さい。
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山内 浩司
歯科医師
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医療費控除 うっしーさまへ
うっしー様へ
マンションご購入おめでとうございます。お正月早々おめでたいお話しですね。
さて、ご質問いただきましたローン控除と、医療費控除はバッティングしません、ご安心下さいませ。
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
お正月、1月1日から12月31日までに支払った医療費であること(1年単位ということです)。
ただし、発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化したりするなどのための費用は、医療費控除の対象になりません。
という条項もあるため、うっしーさまは矯正担当医の先生に良くお話しを伺ってから治療にお臨みいただきたいです。
(現在のポイント:-pt)
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