対象:年金・社会保険
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hirogonさん
税法上の扶養と社会保険上の扶養の関係
2008/09/26 14:47 固定リンク
岡崎様、早速ご回答をいただきありがとうございました。
母子手帳でなく、診断書でもいいといわれたのですが、私が通っている病院では証明の発行に1週間以上かかるそうで、29日に間に合わない&発行手数料が高く躊躇してしまいました。
でも約10日分のみいただくのは問題なさそうでほっとしました。
追加の質問で恐縮なのですが、この約10日分の雇用保険を受け取ると年間収入が103万円を超えてしまいます。
この場合は、来年になってから私が個人として確定申告をすればよいということでしょうか?
それとも12月の夫の年末調整で一緒に行った方が良いのでしょうか??
130万円は超えないので、年金や健康保険関係は扶養のままで・・・ということも可能なのでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
hirogonさん ( 福岡県 / 31 歳 / 女性 )
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hirogonさん (福岡県/31歳/女性)
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