対象:年金・社会保険
回答数: 1件
回答数: 1件
回答数: 1件
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
-
雇用保険と夫の扶養の関係
- (
- 5.0
- )
こんにちわ、FPコンサルティング岡崎です。
扶養から外れるかどうかは年収が130万以上見込まれるかどうかで判断されますから、10日間(1ヶ月の約3分の1)だけの収入のために扶養から外す必要はないと思われます。
ただ、10日のみ失業給付をもらって残りを延長するというのはかえって面倒ではないでしょうか?? 母子手帳がなくても医師の証明などがあれば延長の手続きはできると思いますが。
簡単ですが参考にして下さい。
評価・お礼
hirogon さん
非常に分かりやすいご説明をありがとうございました。
子どもが生まれたらライフプランの設計なども真剣に取り組んでいかなくては・・・と思っているので、その際には相談させていただきたいです。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
今年の4月に正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後、引越しなどがあり、ハローワークに休職申し込みをしたのが、6月9日。
1週間の待機期間と3ヶ月の給付制限を経て、9月中旬より支給… [続きを読む]
hirogonさん (福岡県/31歳/女性)
このQ&Aの回答
このQ&Aに類似したQ&A