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対象:遺産相続

吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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法定相続と法定相続分をお答えします

2008/09/16 23:07

夜空 様

初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

法定相続人と法定相続分をお答えします。

お父様がお亡くなりになった場合、お母様がいらっしゃいませんから、第一順位はお子様すなわち、お姉さま、なくなられた弟さん、夜空様の3人です。法定相続分は夫々3分の1ずつになります。

ただ、弟さんは既に亡くなられていますので、代襲相続人すなわち弟さんのお子様が、弟さんの相続分を代襲相続します。

詳しくは、下記のコラムをお読みください。

相続発生時の相続人の法定相続分は
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30046

代襲相続と代襲相続分
http://profile.allabout.co.jp/pf/officemyfp/column/detail/30193

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この回答の相談

相続の事でお聞きします。

人生・ライフスタイル 遺産相続 2008/09/16 17:16

実父が、今は、一人で暮らしています。
実母は、他界し、近くに姉(夫、子供2人)私(夫のみ)が、住んでいます。弟がいたのですが、他界しそのときに、義理の妹は、子供(1人)をつれて里へ帰りました。
… [続きを読む]

夜空さん (大阪府/40歳/女性)

このQ&Aの回答

法定相続分について 2008/09/18 20:48

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