小林 彰
司法書士
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Re:財産分与について
こんにちわ、たくママみきさん。
司法書士の小林と申します。
(プラスの)相続財産の相続分についてはご指摘のとおりです。旦那さんと前妻との間のお子様に650万円相当の相続権が発生しますね。
遺言についても遺留分を排除できないことについてもご存知のとおりです。
遺言+保険にて(資金)の準備も一つの手でしょう。
旦那さんの生前に前妻のお子様に遺留分の放棄をしてもらうことも考えられます。(家庭裁判所)
もし相続する権利が、正当な権利と言えないほど、被相続人に対する虐待等があれば推定相続人の廃除(民法892条)という方法もありますが、代襲の問題もあります。
遺言によって相続分を指定する場合、当然旦那さんは遺言時に生きていますから、どのように財産を指定するかという問題もありますね。
相続発生後相続財産について相続人全員で遺言を含めて話し合いを持つでしょうから、その時に分かります。また、法定相続人であれば調査する方法(訴訟を含めて)もあります。
特に現在はインターネットの普及でほとんどの方が多くの知識を持っていますので黙ってれば分からない確率は低いですよ。あとから判明しても正当な権利であれば訴えられたら勝てません。
ちなみに相続財産の評価は相続発生時になります(被相続人が亡くなったとき)。
(財産分与は、あくまで夫婦間の離婚に伴う財産分けで、相続とは異なります。)
推定相続人の正当な権利を廃除する方法ですから、リスクを考えずに早急な対策を打つと、後々問題になる可能性があります。もし色々な対策・対価の授与を実行するのであれば必ず専門家に相談・協力を仰いでください。
(現在のポイント:-pt)
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