対象:不動産売買
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土地の名義について
若旦那 さま
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、
不動産の名義は、その物件を取得するための資金を提供した割合で案分することが原則となっています。
資金提供をしなかった人の名義が入っていいたり、資金提供と違った割合で案分されていたような場合、贈与税の対象となる場合があります。
また、相続時精算課税制度というもがございます。
こちらは、お母様から土地取得の資金を譲り受けるのですが、譲り受けた時点で若旦那様に贈与税が課税されるものではなく、お母様がお亡くなりになられた時に相続財産として、今回の譲り受けた資金を合算するものです。
詳しくは、税理士もしくは所轄の税務署にご確認されてください。
以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- ( 不動産コンサルタント )
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
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この回答の相談
今度、家を建てることになり、家3千万+土地2千万の資金が必要になりました。そこで、土地代を妻の母親に出してもらうことになったのですが、土地の名義をどうしようかと悩んでいます。税金や今後のこともあり、生前贈与等を含めてアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。
若旦那さん (愛知県/48歳/男性)
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