対象:民事家事・生活トラブル
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回答いたします。
2008/09/01 13:25
お姉さんが亡くなられた当時、お姉さんが結婚しておらず、かつ、子供もおらず、実の父親も死亡していた場合、実の母親だけが相続人となります。そうであれば、残念ながら、賠償金は全部、実の母親のものになります。
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この回答の相談
ムクルクと言います。宜しくお願いします。質問、相談内容ですが、18年前に私の姉が彼氏の運転による交通事故でこの世を去りました・・・彼氏の方は鞭打ちだけでしたが、助手席に乗っていた姉だけが亡くなり… [続きを読む]
mukurukuさん (大阪府/34歳/男性)
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