対象:損害保険・その他の保険
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賃貸物件の火災保険
西日本税理士法人 FPの和田といいます。よろしくお願いします。
さちたにさんが現在、借りているマンションの火災保険は、借家賠償責任保険というものに入っているのではないですか?
自分が原因で火災を起こした場合に家主に賠償する保険です。
それと自分の持ち物に家財保険を掛けられているのだと思います。
火災が起きたときにご自分の持ち物の補償がなされます。
対して、マンションの建物部分の火災保険はオーナーが掛けるべきものです。だから、さちたにさんはご自分のマンションに火災保険を掛けるべきです。
火災保険の目的がそれぞれ違うわけです。
オーナーが掛ける火災保険の保険料は不動産所得の経費になります。
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この回答の相談
転勤のためマンションを他人に貸しています。
現在自分は転勤先の賃貸マンションに住んでいるのですが、もちろんそこでは火災保険に加入しています。
で、ふと思ったのですが、借りている人が火災保険… [続きを読む]
さちたにさん
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