対象:年金・社会保険
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養(被扶養者)になるための条件として!
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ゆう。様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ゆう。様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。
(ご参考)
1.再度、扶養(被扶養者)になるための条件として、
主に親御さまの収入によって生計を維持されていることです。
2.年収基準は130万円未満で、かつ親御さまの年収の半分未満で判断されると考えられます。
3.尚、ゆう。様の今年の年収は180万円以上となると予想されますので、
今年中はご自分のみで国民健康保険或いは、2年を限度として社会保険任意継続被保険者となる方法があります。
4.さらに、任意継続被保険者への申請は退職後20日以内(厳守)と忙しい手続きですが、事前にノウハウを入手して決断されることをお勧めいたします。
以上
評価・お礼
ゆう。 さん
山中様
ご回答ありがとうございます。
扶養に入る以外の方法は、国保しか考えていなかったので、任意継続の件とても参考になりました。
ただ、申請時点の収入合計ではなく、申請後の収入合計が130万円でいいとのことでしたので、今回は扶養を最前提に検討したいと思います。
(現在のポイント:-pt)
この回答の相談
初めまして。
9月に退職し、秋から専門学校に通う24歳の者です。
勉強に専念するために最就職は検討していません。
そこで、社会保険に関して親の扶養に入ろうと考えています。(年金は猶予申請します)
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ゆう。さん (佐賀県/24歳/女性)
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