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山中 三佐夫

山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー

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勤務先からの社会保険加入に応諾される前に!

2008/08/17 16:35
(
5.0
)

ファミママ様へ

はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回、ファミママ様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。
下記をご参考にされてはいかがでしょうか。

(ご参考)
1.パート勤務されている場合は、
一般社員と違い加入基準の範囲を抑えれば、加入しなくてもよさそうです。
(例)
・1日の所定労働時間8時間⇒6時間以下

・1か月の所定労働日数20日⇒15日以下

2.しかし、これはあくまでも数字上の目安ですが、
勤務先からの社会保険加入に応諾される前に、勤務先所轄の社会保険事務所へ訪問或いは電話にて確認されてはいかがでしょうか。

以上

評価・お礼

ファミママ さん

そのような方法もあるのですね。
検討して、職場に相談してみます
ありがとうございました。

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この回答の相談

シングルマザーパートの社会保険料

マネー 年金・社会保険 2008/08/16 23:29

はじめまして。
39歳シングルマザーで、12歳、9歳、3歳の子供が居ます。
転職をし、8月末から新しい職場でパートとして働く事になっています。時給が1000円で、週5日、午前9時から午… [続きを読む]

ファミママさん (東京都/39歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保険料について 運営 事務局(オペレーター) 2008/08/17 11:38
もう少し長く働けると良いですね。 森本 直人(ファイナンシャルプランナー) 2008/08/18 12:22

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