対象:年金・社会保険
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育児休業中のお子様の扶養について
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はじめまして ちんすこう様 FPの山宮と申します。
来年ご出産予定とのことで楽しみですね。
ここでは一般的なサラリーマンの例で説明させていただきますが、国家
公務員の方も同様の基準になると思います。
扶養は一般的には収入が多い方に入れるのが原則です。
ただ、ちんすこう様の場合は、出産されて育児休業、復帰後も短時間勤務
されるとのことですので、出産休暇に入った時点からはご主人が主たる生計
を維持する方に該当します。
従ってはご主人が生計維持者としてお子様を扶養に入れ、児童手当の申請も
ご主人がすることでよろしいと思います。
基本的には出産休暇に入った時点からは、ちんすこう様には給与は支給され
なくなります。
出産手当金や育児休業手当金は給与とは別の取り扱いになります。(非課税)
従って出産から育児休業期間中は所得税法上のちんすこう様の収入はなしと
なります。
よってこの間は所得税法上はちんすこう様はご主人の扶養に入れることも
可能となります。
(所得税法上の扶養の要件は1月から12月までの給与収入が103万以下です)
また育児休業中はちんすこう様もご主人の扶養手当の対象になれるかも
しれませんが、国家公務員の方は国家公務員法に従った各種基準となります
ので所属を管轄する総務担当の方に上記の内容について最終的には確認を
されて下さい。
評価・お礼
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ちんすこう さん
山宮様、早速のご回答を大変ありがとうございました。大変よくわかりました。
扶養手当や健康保険の申請者は前1年の収入が多い方との情報があり心配しておりましたが、
産休開始時点から夫が主たる生計者として認められるというご判断を聞き、安心しました。
私自身の扶養手当については該当するかわかりませんが、調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
回答専門家
![山宮 達也](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1224354859.jpg)
- 山宮 達也
- ( 神奈川県 / ファイナンシャルプランナー )
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この回答の相談
来年出産予定の国家公務員です。
育休中に子の扶養手当や児童手当を受け取りたいのですが、夫も同職場で、休暇に入る前年の年収が私の方が約1.2倍と微妙に多いのですが、私が扶養者になると、 … [続きを読む]
ちんすこうさん (広島県/36歳/女性)
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