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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

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規約や細則等を見せてもらいましょう。

2008/08/01 10:59
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5.0
)

しげたろさんへ。FPの杉浦恵祐です。

国民皆保険といいっても完全な縦割りで、政府管掌健康保険・健康保険組合(組合管掌保険)・共済組合・船員保険・国民健康保険・国民健康保険組合によって全く中身は異なります。(被用者の医療保険制度である政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合もそれぞれ制度が異なります。)
また、健康保険組合でも各健康保険組合ごとで制度が異なります。

健康保険組合は、国に代わって健康保険事業を行うため、保険者として健康保険法に基づき設立された公法人です。
企業や同一の業種単位で、その実情に応じて運営を行うことが認められています。
よって、しげたろさんの夫の会社の健康保険組合が、規約や細則等で「失業保険の待機期間は被扶養者として認められない」と定めていれば仕方ありません。規約や細則等を見せてもらいましょう。(規約等にそう書いてあればあきらめるしかありません。)
一方、政府管掌健康保険の場合は、待機期間に無収入の場合は被扶養者として認められます。

評価・お礼

しげたろ さん

杉浦さん、こんばんは。

保険制度の詳細をありがとうございます。理解しやすく、すべてが同じではないと知ることができ、あきらめもつきそうです。

念のため、規則や細則を確認してみます。
どうもありがとうございました。

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この回答の相談

失業給付待機期間の被扶養者の認定基準

マネー 年金・社会保険 2008/08/01 01:59

教えてください。
去年の7月に退職し、育児のため、失業給付延長手続きを行いました。その間、夫の被扶養者として認定してもらうため、離職票(原本)を会社の保険組合に提出しました。
受給… [続きを読む]

しげたろさん (沖縄県/29歳/女性)

このQ&Aの回答

給付制限中の扶養の判断は健保組合に任されています。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/08/01 08:09

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