失業給付待機期間の被扶養者の認定基準 - 年金・社会保険 - 専門家プロファイル

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失業給付待機期間の被扶養者の認定基準

マネー 年金・社会保険 2008/08/01 01:59

教えてください。
去年の7月に退職し、育児のため、失業給付延長手続きを行いました。その間、夫の被扶養者として認定してもらうため、離職票(原本)を会社の保険組合に提出しました。
受給手続きを行うため、離職票の返還を求めたところ「失業給付を受けるということは、働く意思があり収入が見込めることから、3ヶ月の待機期間も含めて被扶養者には認めておりません。先に扶養削除の手続きを行ってください」という内容でした。
納得できなかったので、地元の社会保険事務所へ相談すると、「離職票(原本)は本人が保管するもので会社へ預けるのを聞いたことがない。コピーならわかるけど…」という言葉、そして「待機期間は被扶養者として認められる」ということを知り、改めて会社へ確認すると渋々離職票を返してくれました。でも、待機期間に関しては「当保険組合ではそう決められている」と一点張りです。
?保険組合によって、失業給付の待機期間中は被扶養者からはずれなければいけないのでしょうか?(給付中なら理解できますが)
?扶養削除しなければ離職票(原本)を本人に返してくれないシステムは一般的ですか?
どうか教えてください。

しげたろさん ( 沖縄県 / 女性 / 29歳 )

回答:2件


ファイナンシャルプランナー

- good

給付制限中の扶養の判断は健保組合に任されています。

2008/08/01 08:09 詳細リンク
(5.0)

しげたろさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

確かに離職票原本を提出するのはやりすぎと思えますが、健保組合もそこまでしないといけないほど状況がひっ迫しているということでしょう。
また、失業給付を受給しても扶養を外す手続きをしない人が多かったということではないかと思います。

被扶養者のあるなしにかかわらず、健康保険の保険料は同じですし、扶養家族が多ければ組合の医療費の負担もおおいということになります。

3ヶ月間の給付制限中は健康保険組合によって扱いが異なっています。
社会保険事務所→政府管掌健康保険の場合は受給中のみ外せばいいのですが、健保組合の場合はそれぞれ任されていますので、ご主人の健保組合がそうなっているのでしたら仕方がないですね。

(2)については一般的ではありませんが、これからそういう健保が増えてくるかもしれません。


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

しげたろさん

羽田野さん、こんばんは。

保険組合によって扱いが異なるという事実がはっきりし、仕方ないことだと受け止めることができました。
どうもありがとうございました。

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杉浦 恵祐

杉浦 恵祐
ファイナンシャルプランナー

- good

規約や細則等を見せてもらいましょう。

2008/08/01 10:59 詳細リンク
(5.0)

しげたろさんへ。FPの杉浦恵祐です。

国民皆保険といいっても完全な縦割りで、政府管掌健康保険・健康保険組合(組合管掌保険)・共済組合・船員保険・国民健康保険・国民健康保険組合によって全く中身は異なります。(被用者の医療保険制度である政府管掌健康保険、健康保険組合、共済組合もそれぞれ制度が異なります。)
また、健康保険組合でも各健康保険組合ごとで制度が異なります。

健康保険組合は、国に代わって健康保険事業を行うため、保険者として健康保険法に基づき設立された公法人です。
企業や同一の業種単位で、その実情に応じて運営を行うことが認められています。
よって、しげたろさんの夫の会社の健康保険組合が、規約や細則等で「失業保険の待機期間は被扶養者として認められない」と定めていれば仕方ありません。規約や細則等を見せてもらいましょう。(規約等にそう書いてあればあきらめるしかありません。)
一方、政府管掌健康保険の場合は、待機期間に無収入の場合は被扶養者として認められます。

評価・お礼

しげたろさん

杉浦さん、こんばんは。

保険制度の詳細をありがとうございます。理解しやすく、すべてが同じではないと知ることができ、あきらめもつきそうです。

念のため、規則や細則を確認してみます。
どうもありがとうございました。

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