対象:会計・経理
平 仁
税理士
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純損失の繰戻還付、または変動所得
青色の届出を出している場合、いわゆる繰戻還付が使える可能性があります。
繰戻還付とは、前年度の利益に基づいてすでに支払い済である前年度の税額から、
今年度の損失を考慮して、再計算することによって還付してもらう制度です。
ただし、法人の場合には、租税特別措置法により、現在執行停止中であるため、
設立5年内の法人、および個人事業者にしか適用が認められていない制度です。
ただ、貴方が書いてきた喩えでは、利益が年度によって大きく違うので、
何とかならないか、ということが聞きたいのですよね。
この場合、変動所得または臨時所得に該当するならば、
平均課税の制度が使うことが出来ます。
その範囲は所得税法施行令7条の2及び8条を確認して下さい。
条文は国税庁HPでダウンロード可能です。
所得に対する課税は、年度決算主義ですので、
複数年を平均することは基本的には考えられていません。
その年度ごとに稼得した所得に対して課税する制度として制度設計されているため、
貴方のように年度ごとに変動が大きいと、
シャレにならなくなる場合が出てしまいます。
また、住民税や国保に注意して下さい。
前年の所得を計算の基準としていますので、
所得の少ない年に多かった年を基準として課されますので、
納付書が来てビックリ、ということも多いようです。
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この回答の相談
現在、自由業で生計を立てております。
自分で営業、自分で制作(、自分で経理)とすべて
一人で行っています。
だからというわけではないのですが
毎年の収入・利益に大きな差があります。
でき… [続きを読む]
C-Catさん (大阪府/38歳/男性)
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