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対象:住宅・不動産トラブル

藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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ベランダでの喫煙者のポイ捨てについて

2008/07/15 09:55

こうちゃん2 さま

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、

煙草のポイ捨てを放火で取り締まるのは難しいと思われますが、ベランダの床面を焦がしたのであれば損害賠償請求はできると思われます。

良好な近隣関係を維持されたい気持ちは分かりますが、マナーを守らないモラルのない方にはきちんとした対応をされた方が良いでしょう。
とはいってもご自身で注意をされるのは忍びないと思いますので、まずは、マンションの管理会社に連絡して対応してもらうようにされてください。


以上、ご参考になりましたでしょうか
アドキャスト 藤森哲也

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
( 不動産コンサルタント )
株式会社アドキャスト 代表取締役
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売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。

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この回答の相談

ベランダでの喫煙者のポイ捨て

住宅・不動産 住宅・不動産トラブル 2008/07/14 17:24

階上のベランダで喫煙をしている住人が煙草の火を消さずにポイ捨てし、私のベランダの床面を焦がした。
洗濯物に燃え移る可能性もあり、器物破損か、放火など
の法律で取り締まれないか?

こうちゃん2さん (大阪府/60歳/男性)

このQ&Aの回答

まずは話し合いを 運営 事務局(オペレーター) 2008/07/15 07:16

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