受取人の件 - 渡辺 行雄 - 専門家プロファイル

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渡辺 行雄 専門家

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

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受取人の件

2008/07/08 09:43
(
5.0
)

さくらざかさんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。

『受取人が亡くなり、その後の受取人についての手続きを行う前に本人が泣くなっしまった場合、保険金を受け取る権利は誰に発生するのでしょうか。』につきまして、特に遺言書などがない場合には、そのまま法定相続となり、相続権には法律で優先順位があります。

ご記入いただいた文章どおりとした場合、相続権の第一順位は妹さんのお子さんとなります。

尚、妹さんのお子さんが保険金につきましては、法定相続をすることで完了します。

よって、弟さんのお子さんが別途相続をすることはありません。

尚、弁護士さんなど専門家の方にも、ご相談しておくことをおすすめいたします。

以上、簡単ではありますが、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄

評価・お礼

さくらざか さん

わかりやすく参考になりました。
ありがとうございました。

回答専門家

渡辺 行雄
渡辺 行雄
( 東京都 / ファイナンシャルプランナー )
株式会社リアルビジョン 代表
098-860-8350
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

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この回答の相談

生命保険の受取(受取人が先に亡くなった場合)

マネー 生命保険・医療保険 2008/07/08 00:10

生命保険の受取人について質問させて頂きます。
受取人が亡くなり、その後の受取人についての手続きを行う前に本人が亡くなってしまった場合、保険金を受取る権利は誰に発生するのでし… [続きを読む]

さくらざかさん (山梨県/39歳/女性)

このQ&Aの回答

受取人の対応は保険会社によって異なります。 運営 事務局(オペレーター) 2008/07/09 21:45
受取人の法定相続人です。 (ファイナンシャルプランナー) 2008/07/08 08:18
その法定相続人であるお子さまが継承! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/08 08:57
受取人について 岡崎 謙二(ファイナンシャルプランナー) 2008/07/08 09:40

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