対象:生命保険・医療保険
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ファイナンシャルプランナー
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受取人の法定相続人です。
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さくらざかさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
非常に複雑な状況ですね。
受取人が死亡したのに変更しないまま、本人(契約者=被保険者)が亡くなったということですね。
その場合の受取人は受取人死亡時の法定相続人となります。
つまり妹さんの配偶者と子ですね。
配偶者がいない場合は子のみです。
さくらざかさんはこの中のどの立場にいらっしゃるのでしょう?
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
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この回答の相談
生命保険の受取人について質問させて頂きます。
受取人が亡くなり、その後の受取人についての手続きを行う前に本人が亡くなってしまった場合、保険金を受取る権利は誰に発生するのでし… [続きを読む]
さくらざかさん (山梨県/39歳/女性)
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