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ファイナンシャルプランナー

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税制上の扶養と社会保険の扶養について

2008/06/30 17:31
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3.0
)

むーちゃんさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

税制上の扶養と社会保険の扶養は別々に考えてください。
今年の収入がすでに103万円を超えているので税制上の扶養にはなりません。

社会保険の扶養はこれからの収入です。
交通費込みで月108,333円(130万円÷12か月)までの収入で勤める場合は扶養の範囲です。

失業受給中は日額3611円(130万円÷1か月÷30日)以内でしたら、扶養の範囲ですが、それを超えると年収換算130万円とみなされ扶養を自主的に外さないといけません。

扶養申請に離職票が必要とのことですと、その間は国民年金と国保に加入することになります。
国保に関しては任意継続という方法もありますが。

こちらのコラムも参考にしてください。
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)

103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(2)


株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

評価・お礼

むーちゃん さん

回答ありがとうございます。

税制上の扶養と社会保険の扶養の理解が誤っていたようです。

さっそくコラムを読ませていただきます。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

この回答の相談

退職後の手続きについて

マネー 年金・社会保険 2008/06/29 21:42

はじめまして。
退職後の手続きについて3点質問させていただきます。

結婚後も正社員として共働きをしていましたが、
6月30日をもって勤めていた会社を退職します。
退職後は夫の会社の扶養に入ろうと考… [続きを読む]

むーちゃんさん (埼玉県/28歳/女性)

このQ&Aの回答

社会保険の扶養について 山宮 達也(ファイナンシャルプランナー) 2008/06/30 17:21

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