対象:年金・社会保険
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パート先に相談してみましょう
やすほさん、はじめまして。ご質問ありがとうございます。
社会保険労務士・CFPの古井佐代子です。
ご結婚おめでとうございます。新生活の準備で何かとあわただしい中にも楽しく日々お過ごしのことと拝察いたします。
さて、お問い合わせの件、まずご主人が大学院に通学され所得が全くない、ということであれば、税法上の扶養にされるとよろしいと思います。
つぎに社会保険についてですが、保険料負担の面から見ていちばん負担が少なくなるのは、やすほさんが健康保険・厚生年金保険を適用してもらい、ご主人を扶養にするという方法です。1日の勤務時間を増やすことはできませんか?
現状のままですと、勤務時間と勤務日数から、適用させなければならない要件には該当していないのでパート先に適用させる義務はありませんので、パート先に適用させてもらえないか頼んでみるしかないですね。
他には、ご主人が国民年金の学生の納付の特例を受けて保険料の免除をしてもらうという方法があります。この場合、将来、免除をしてもらった分を払い込まないと、将来受け取る老齢基礎年金の額が減額されることとなります。
健康保険の任意継続については、2年間という要件があります。5月からパート先で社会保険が適用されるのであれば4月分のみ任意継続が認められるかもしれませんが、4月の1ヶ月のみ任意継続したいというのは難しいかもしれません。(もっとも2回目以降の保険料は指定口座から引き落としとなるケースもあるので、残高不足にしておけば引き落とし不能により任意継続の資格喪失という裏技も使えますが)
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この回答の相談
初めて質問させていただきます
とても初歩的な質問で恐縮ですが、よろしくお願いします
今は契約社員で派遣されて働いておりますが、07年4月に結婚することになり07年3月末で契約終了することにしました。派遣… [続きを読む]
やすほさん (大阪府/31歳/女性)
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